被相続人の財産調査をしたところ,投資信託,不動産等複数の財産が見つかった事案
2025.04.30
事案概要
- 依頼者は母を亡くしたところ,その数ヶ月前に弟も亡くしていた。弟の相続人は母のみであり,母の相続人は依頼者のみであったため,事実上依頼者が弟の相続もすることとなった。母についてはともかく,弟が様々な財産を持っていると話に聞いていたが,その詳細については一切不明であったことから,相続の承認をするのか相続放棄するのかについては財産調査をした後にしたいということで当事務所に依頼した。
解決結果
当事務所では,すぐに財産調査を開始すると同時に相続放棄申述期間の伸長を家庭裁判所に対して申し出た。そうしたところ,通常相続放棄をする場合には3ヶ月以内に行わなければならないところ,更に半年伸長されることとなった。
財産調査は,判明している預金口座の取引履歴を取得し,その取引先に更に照会をかけるという方法や,自宅に届いた郵送物から照会をかける等の方法で地道に調査を行った結果,数千万円の財産があることが判明した。他方,債務については目立ったものは見受けられなかったことから,相続を承認することとした。
また,土地建物もあったことから,その処分について当事務所が連携している不動産業者を,登記名義変更にあたっては司法書士を,最終的な相続税申告に関しては税理士を当事務所が窓口となりご案内することにより,時間はかかったものの,相続全体の手続きを問題なく終えることができた。