依頼者が希望する金額の解決金を受領して離婚することができた事例
2024.12.25
離婚
事案概要
- 依頼者は,婚姻から6年程度経った後,夫と別居をしたところ,夫が依頼した弁護士を通じて,夫から,離婚の申出を受けた。そこで,依頼者は当事務所に,夫との離婚に関する交渉を依頼した。
解決結果
依頼者は,夫との離婚を積極的に希望していなかったため,まずは夫に対し,離婚を希望している理由の説明等を求めた。その後,夫と何度かやりとりをし,依頼者は,早期解決のため,夫から一定の解決金を支払ってもらえるのであれば,離婚に応じてもよいという意向を持つようになった。そこで,双方の財産の開示等なされていない段階ではあったが,依頼者が500万円の支払を夫に提示したところ,夫からは異議が出ず,依頼者は夫から,自身の希望する金額の解決金を受領することができた。