依頼者が有している資産の大半が特有財産であることを主張し,離婚に伴う解決金の金額を減額することができた事例
2024.12.25
離婚
事案概要
- 依頼者は,妻から離婚請求やそれに伴う財産分与の請求等を受けた。
依頼者は4億円程度の資産を有しており,その大半は,両親から相続した不動産や預金等であったが,それらを相続してから時間が経過していたこともあり,相続財産とその他の財産を完全には分離せずに管理したり,相続財産から投資資金を支出したりしていた。
妻からは,明確に特有財産といえる財産以外は,共有財産として財産分与の対象とすべきとの主張のもと,離婚訴訟が提起され,財産分与の金額が主な争点となった。
解決結果
当事務所において受任後,依頼者から,依頼者の資産の原資を特定するための資料(数十年分の通帳や,相続財産を原資として購入した投資商品の契約書等)を預かり,現在依頼者が有している資産の原資が,相続財産といえるかどうかについて,訴訟において詳細に説明した。結果的に,多くの財産は特有財産であるという前提のもと,依頼者は,離婚に伴う解決金として,妻に2500万円程度を支払うことで,妻と離婚することができた。