交差点の車同士の交通事故において裁判で争った結果,相手方:依頼者=10:0の過失割合が認められた事例
2024.09.26
交通事故
事案概要
- 依頼者は,優先道路を走行中に,細いT字路から前方不注意で急に出てきた車によって,車体の真横に衝突をされた。相手方の保険会社は,走行中の車同士の事故であり,判例タイムズの機械的適用によって,過失割合は9:1であるとして譲らなかった。
解決結果
当事務所において依頼を受け,鑑定会社の協力等を得て,訴訟提起をした。そして,依頼者本人及び当事務所において,当方には予見可能性や結果回避可能性が無かったことを丁寧に論証したところ,裁判官から過失割合10:0による和解案が示されて,無事に和解が成立した。