下請も労基の是正勧告の対象になるのか
2020.04.24
人事労務問題
当社は、建設業を行っています。当社が下請として工事に入っている現場では,一部足場の最大積載荷重について,元請から指示を受けていない箇所があります。
足場の最大積載荷重について,周知しなければならなかったと思いますが,周知しないまま足場を利用していた場合,元請ではなく,下請である当社にも,労働基準監督署から是正勧告等がされることはあるのでしょうか。
労働者安全衛生法(以下「安衛法」といいます。)は,事業者とは,「事業を行う者で,労働者を使用するものをいう」と定めています(安衛法2条3号)。
そして,安衛法及び労働者安全衛生規則は,事業者の義務として,足場の最大積載荷重を労働者に周知することを定めています(安衛法20条1号,安衛則562条3項)。下請会社も,労働者を使用していることには変わりなく,労働者に対して足場の最大積載荷重を周知する義務はあります。
したがって,同義務を怠っていた場合,下請会社に対して是正勧告が出されることは考えられます。