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退職の意思表示をした社員の年休付与申請

人事労務問題

1か月前に退職の意思表示をした社員から年休付与申請があります。繁忙期なので断り,退職日における未消化分は買い取りたいのですが,可能でしょうか。

会社には有休申請に対する時季変更権がありますが,これは従業員の申請どおりに有休を与えると事業の正常な運営が妨げられる場合に有休の取得日を変更して他の日に振り替えることができるという権利です。
ただし,他の日に振り返ることが前提ですので,従業員が退職してしまうのでもはや他に振り替えられる日がない,という状況では,時季変更権を行使することはできません。
また,会社から一方的に有休を買い取るということも許されません。
そのため,ご質問の状況では,基本的に申請どおりに有休を付与するほかないものと考えられます。
ただし,強制はできないものの,社員と話し合いをしたうえで合意ができるのであれば,退職までに何日か出勤してもらって,未消化になってしまう有休を買い取る(または退職日を先延ばしにして有休消化させる)という処理をする余地はあります。
業務上どうしても出勤してもらわないと困るというのであれば,その旨を実直に当該社員に伝えて話し合ってみるほかないのではないでしょうか(ただし,強制はできませんので,話し方にはくれぐれもご注意ください)。

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