桶谷法律事務所

011-281-2226

【通常のお問い合わせ】011-281-2226

24時間365日受付・初回相談無料まずはお気軽にご連絡ください

企業法務Q&A例 企業法務Q&A例

企業法務Q&A例

死亡退職金の遺産該当性

人事労務問題

当社の従業員が死亡し,当社の退職金規程に基づいて死亡退職金を支給することとなりました。規程に基づくと,その従業員の妻に死亡退職金を支払うことになるのですが,その妻は相続を放棄したようです。妻が相続を放棄した場合でも,死亡退職金は支払う必要があるのでしょうか。

現役社員が死亡した場合,当該社員は死亡により会社を退職し(死亡退職),退職金が出ることがあります。
その退職金は,従業員であれば退職金規定により,具体的な権利が生じます。
生前に会社を退職していれば,その時点で本人に退職金請求権が発生していますので,それが相続人に相続されるというので争いはないでしょうが,死亡をきっかけに退職金が支給される死亡退職金については,相続財産に含まれるか否かには考え方に争いがあります。死亡退職金は亡くなった本人が請求できる権利というだけでなく,遺族が支給を受ける権利を有する(遺族固有の権利)と見ることもできるからです。
遺族の固有の権利であれば,相続財産ではありません。相続財産でないとなれば,遺産分割協議もせずに取得でき,また,仮に相続放棄をしても取得できる財産ということになります。

実際には,退職金規程の記載内容などを精査して判断していくことになりますが,実務的には,規程上受取人が明記されている場合には,遺族の生活補償の側面を重視して,死亡退職金は基本的に相続財産ではない遺族固有の権利であると判断される場合が多いようです。
本件でも,従業員の死亡の場合にその妻に死亡退職金を支払うというということで規程に明記されているのであれば,たとえ相続放棄がなされていたとしても,妻に対して死亡退職金を支払わなくてはならないと考えておいた方がよいものと思います。

記事一覧

当ウェブサイトでは、サイト利用状況を把握するためにCookieを使用しています(Google Analytics、BowNow)。オプトアウト方法などの詳細は個人情報保護方針およびBowNowプライバシーポリシーをご参照ください。 当ウェブサイトの使用を続行するとCookieに同意したことになります

Copyright (c)2013 桶谷法律事務所 All rights reserved.