契約書の原本の通数
2019.08.28
企業法務一般、顧問契約
取引先と契約書を作成するに際して,原本を2通作成して取引先と当社で1通ずつ保管することはどうしても必要なのですか。
法律上必ずそうしなければならないと決められているものではなく,印紙代の節約などの観点から,原本を1通のみ作成し,一方当事者が原本を保管し,他方当事者はコピーを受領するという例もあります。原本の通数が契約書の有効性に影響を及ぼすことは原則無いと考えられます。
ただ,取引の規模等との兼ね合いになろうかと考えますが,紛争の予防や紛争発生時の円滑な解決のためには,原本を2通作成し,お互いに原本を保管している方が望ましいと考えます。