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企業法務Q&A例

提供を受けていた通信サービスの終了により機器変更費用が必要となった場合の,通信会社への損害賠償請求

企業法務一般、顧問契約

通信会社による法人向けサービスを利用していましたが,当該サービスが打ち切られることになりました。
これにより,機器の変更費用が必要になるなどの損害が発生することになるのですが,これを通信会社に請求することは可能でしょうか。

継続的契約の解消に際しては,その予告期間が相当なものでないこと等を理由として損害賠償が認められた事例が存在します。

解約期間の相当性については,個別具体的な事情が考慮されていますが,電気通信事業に固有のものとして,電気通信事業法18条3項は,事業の廃止について利用者への周知義務を定めています。

同法施行規則13条1項は,事業の休廃止については,「あらかじめ相当な期間を置いて」利用者に周知しなければならないと定めており,「相当な期間」とは,利用者が当該休廃止によって提供されなくなるサービスの代替的なサービスを選択し,移行するために必要な期間を確保できるような時間的余裕をもって行わなければならないことを意味しているとされています。

予告期間の相当性については,端末の標準的な使用期間や投資回収の状況が問題となりますが,予告期間が十分になければ損害賠償請求もあり得るところです。

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