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会社が従業員に支給した奨学金返済補助金を返還させることの可否

人事労務問題

新卒採用を強化するため,大学進学等のための奨学金を利用し,奨学金の返済義務を負っている従業員に対し,補助金を支給する制度を作ろうと考えています。
補助金を受け取った従業員がすぐに退職されても困るので,入社から一定期間内に退職した場合は補助金を返還しなくてはならない制度にしようと考えているのですが,このような制度を作ることに法的な問題はありますか?

会社が奨学金の返済のための補助金を支給し,補助金を受け取った従業員が入社から一定期間内に退職した場合,補助金を返還しなければならないとする制度を作ることは可能です。

制度を作るにあたって注意しなければならないのは,労働基準法16条に反しないようにすることです。

労働基準法16条は,「使用者は,労働契約の不履行について違約金を定め,又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」と定めています。
これは,従業員が,会社から違約金等の支払いを求められることを恐れて,退職したくても退職できないという事態になることを防ぐという趣旨の規定です。

そのため,労働契約と結びついて違約金や損害賠償額の予定の定めをすることは同条に反し違法となります。
一方で,労働契約とは別個に,従業員との間で,会社が一度負担した費用を,一定の条件を満たせなければ返還させることを内容とする契約を結ぶことは,ただちに同条違反となるものではありません。

会社が一度負担した費用を一定の条件を満たせなければ返還させる制度が労働基準法16条に反するかどうかは,以下の考慮要素を踏まえた総合判断となります。

①労働契約と区別した金銭消費貸借契約があるかどうか
②従業員が任意・自発的に制度を利用するか決められるかどうか
③奨学金返還補助制度と会社の業務との間の関連性が薄いかどうか
④支給額の返還を免除する基準が合理的であるかどうか
⑤返還額や返還方式が合理的であるかどうか など

本件では,大学進学等のための奨学金を利用し,奨学金の返済義務を負っている従業員に対して補助金を支給するという内容ですから,③の業務との関連性は薄いといえますので,③以外の要件にも配慮しつつ,労働基準法16条に反しない形で,制度を作ることができそうです。

単純に,従業員との間で契約書を作成すればよいという訳ではありませんので,後々のトラブルを予防する意味でも,制度設計時に弁護士にご相談ください。

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