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借家法の適用がある「建物」の意義について

企業法務一般、顧問契約

当社は,不動産の賃貸業を営む会社です。当社は,携帯電話の通信サービス業者との間で本社所有建物の賃貸借契約を締結しており,携帯電話の通信サービス業者は,当社所有のビル内に,携帯電話接続のために必要となる装置を当社ビルの利用者が触れられる壁面に設置するとともに,配線をビル中に張り巡らせております。このようなビルの使用形態の契約に,借家法の適用があるのか教えて下さい。

借家法の適用はありません。
借家法上の「建物」とは,障壁その他によって他の部分と区画され,独立的排他的支配が可能な構造・規模を有するものと解されております(最判昭和42年6月2日)。また,借家法の趣旨がそこで居住又は生活する人の利益を守るという点にあることから,「建物」といえるためには人の出入りができるほどの規模が必要となります。
今回の契約によって,携帯電話の通信サービス業者に貸しているのは,建物内の壁面であり,誰もが触れることが可能な場所であり,他の部分と区画されておらず,排他的支配が可能な構造を有していないので「建物」には該当しません。床下に配線を通している場合においては,他の部分と区画され排他的支配は可能と考えられますが人の出入りができるほどの規模はないと考えられますので,「建物」には該当しません。
したがいまして,本件契約においては「建物」を賃貸することになっておりませんので,借家法の適用はないものと考えます。

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