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企業法務Q&A例 企業法務Q&A例

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無催告解除の効力発生時期

企業法務一般、顧問契約

当社は不動産賃貸業を営んでいます。
賃料を6か月間滞納している賃借人がおり,「賃借人が賃料を支払わなかった場合には,催告することなく契約を解除をすることができる」旨の契約書の条文に従い,賃借人に対し,契約を解除する旨の通知を送付しました。
すると,通知を受領した賃借人が,慌ててやってきて,取り急ぎ1か月分の家賃を支払うので,解除はしないでほしいと言ってきました。
当社としては,この賃借人との間の契約は既に終了しているものと考えているのですが,そのような理解でよいでしょうか。

まず,本件において,無催告解除が可能なのかについて検討をする必要があります。
賃貸借契約は,当事者間の信頼関係を基礎とする継続的債権関係であることから,判例上,賃料不払の場合に,無催告解除をすることができるのは,契約を解除するに当たり催告をしなくてもあながち不合理とは認められないような事情が存する場合に限られるものとされています(最判昭和43年11月21日)。
本件では,賃料の滞納が6か月間もの長期間に及んでいたということですので,契約を解除するに当たり,催告をしなくてもあながち不合理とは認められない事情が存するものといえ,無催告解除が可能であると考えます。
そして,催告解除の場合は,客観的に見て相当期間が経過した場合に解除権が発生すると考えられていますが(大判昭和2年2月2日,最判昭和29年12月21日),無催告解除の場合には,相当期間の経過を待つ必要はないため,相手方に意思表示が到達した時から解除の効力が生します。
したがって,本件では,賃貸人に貴社の通知が到達した時点で,解除の効力が発生しているため,賃貸借契約は既に終了していると考えて差し支えありません。

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