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譲渡制限付株式の譲渡先が見つからない場合に会社に対して譲渡先の決定を請求できるか

企業法務一般、顧問契約

他人への株式譲渡の承認を株式会社に請求するときに「Bに譲渡したい」というのではなく,いきなり「会社か,会社が指定する買取人に譲渡したいので会社で決めてほしい」という請求をすることは可能ですか?私が知る限りでは,会社の株式を買い取ってくれる人がいないものですから。

会社法上の仕組みとしてそのような制度はありませんが,現実問題として,ご指摘のとおり,いきなり「会社か,会社が指定する買取人に譲渡したいので会社で決めてほしい」という請求をすることは可能です。
ただ,会社において買取先を確保する義務はないので,買取先が見当たらない場合には,株式を売ることができません。
譲渡制限付き株式の買取請求権の仕組みは,株主が譲渡先を見つけたのに会社がそれを認めない場合に,会社に
①譲渡を承認,
②譲渡を拒否した上で,
(ア)自社で買い受ける,
または,
(イ)買取先を指定する,
という三択を義務付ける制度です。

今回の場合,「株主が譲渡先を見つけていない」ので,上記の買取請求権の仕組みは適用になりません。簡単に株式の払戻を認めていては,会社も資金繰りが大変になりますから,こうした仕組みとしたわけです。

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