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無議決権株式の特徴

企業法務一般、顧問契約

当社は非上場会社です。今後の事業承継のために,完全無議決権株式の導入を検討しています。完全無議決権株式の特徴などを教えてください。

株式会社では株主総会において議決権を行使することができる事項について異なる内容の株式を発行することができます。すべての事項につき議決権がない株式を採用することも可能です。このような株式を完全無議決権株式と呼ぶことがあります。完全無議決権株式を後継者以外の相続人に渡すことにより,事業承継が円滑に進む場合があります。
ただし,完全無議決権株式といえども,「完全」に経営への介入を防ぐことはできません。定款変更や合併,会社分割など一定の重要事項については,完全無議決権株式を持つ株主によって構成される種類株主総会の決議が必要となる場合があります。この場合,かえって完全無議決権株式に拒否権を与える結果となってしまうことにもなるため,その採用には慎重な検討が必要です。
対策としては,例えば,定款により種類株主総会決議事項をできるだけ排除することや,金銭を対価とする取得条項を付すこと,株主間契約により議決権の行使内容を拘束することなどが考えられます。

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