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株主への配当に際して源泉徴収の必要性の有無

企業法務一般、顧問契約

当社は,今期株主へ配当するのですが,源泉徴収が必要でしょうか。100%親会社の場合でも変わりはないですか。

金銭を配当する場合には,源泉徴収が必要です。非上場株式の配当の場合,20.42%の源泉徴収を行います。
ただし,100%親会社に対する配当については,金銭ではなく,現物分配によるときは源泉徴収が不要とされています。

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